職場うつ対策のストレス検査 義務から希望者のみに修正

 働き手がうつ病などになるのを未然に防ごうと、すべての企業と労働者にストレス検査を義務づける労働安全衛生法の改正案が修正されることになった。自民党内から「検査結果が悪用されるおそれがある」という反対意見が出たため、産業医がいる従業員50人以上の事業場だけに義務づけ、希望者が検査を受けるように改める。

検査は職場のメンタルヘルス対策の一環で、働き手に自分のストレスの強さを気づかせるねらい。うつ病など「心の病」の労災認定が2012年度まで3年続けて過去最多を更新しているため、厚生労働省は検査をすべての企業と働き手に義務づける改正案を今国会に提出する方針だった。

厚労省の改正案では、検査結果は本人だけに知らされ、産業医の指導も受けられる。本人が希望しなければ、企業には結果は伝わらない仕組みだった。だが、2月19日の自民党の部会では「結果がきちんと管理される保証がない。企業に知られると労働者の不利益が大きい」などという意見が相次いだ。

このため、厚労省は5日の自民党の部会で、すべての労働者に検査を義務づける規定を削除し、産業医がいない50人未満の事業場は「努力義務」にとどめる修正案を示した。厚労省は「働き手の多くは検査を希望するはず」(安全衛生部)として、メンタルヘルス対策としての実効性は保たれるとしている。(山本知弘)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140306-00000012-asahi-pol&pos=4

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