院外処方とは?

医療機関の医師が処方した処方箋に基づいて、その医療機関以外の薬局で薬剤師が調剤を行う制度のことを院外処方といいます。この制度によって患者側は、保険調剤薬局の中から自由に薬局を選ぶことができます。

また、同時期に複数の医療機関に通院する場合でも、一箇所の薬局で薬剤を受け取ることができるほか、複数の薬剤の飲み合わせに問題が無いかなどのチェックを受けられるというメリットもあります。

ちなみに、医療機関内部にある薬局で処方される場合は、院内薬局といいます。

いんがい‐しょほう 〔ヰングワイシヨハウ〕 【院外処方】

病院などの医療機関で外来受診した患者に、医療機関外の薬局で薬剤を渡す仕組み。患者は、受診した医療機関で院外処方箋を受け取り、調剤薬局へ持っていく。薬局の薬剤師は、処方内容や他の薬との飲み合わせなどを確認し、患者に薬剤を渡す。患者は薬局を自由に選ぶことができる。厚生労働省が推進する医薬分業の方針に基づく制度。薬局調剤。

コトバンク 院外処方より

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